相続などで所有した不動産の土地に埋蔵文化財があった方は、少なからずいらっしゃるでしょう。
埋蔵文化財がある不動産を売却しようと思っても、どのように売却すれば良いのかわからない方もいるでしょう。
今回は、埋蔵文化財がある不動産の土地とは何か、その土地のデメリットと売却方法をご紹介していきます。
埋蔵文化財がある土地とは
石器や土器などの遺物が出土したり、遺跡が土のなかに埋もれていたりするのを周知されている土地をいいます。
埋蔵文化財のある土地を埋蔵文化財包蔵地とも呼び、文化財保護法により保護されています。
文化財保護法の対象となるものは、遺物と遺構です。
その対象となる遺物と遺構の具体例は、石器・土器・古代人の住居跡・柱穴・炊事場の跡などです。
また、発掘された遺物や遺構の時代によっても保護の対象かが分かれ、中世までのものは原則対象となり、近世と近現代のものは必要なものと重要なものが対象となります。
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埋蔵文化財包蔵地を売却するときのデメリット
デメリットとしてまず、売却価格が下がってしまう点です。
自治体と協議し発掘調査が必要となった場合、買主が発掘調査費用を負担しなければなりません。
埋蔵文化財を保護するため、地盤改良ができない点・通常の工事より費用が高くなる点・希望の家が建てられない点などがあります。
そのリスクがあるため、リスク分を値下げしなければ売却は難しいです。
次に、買主が見つかりにくい点です。
売却価格を下げても希望どおりの家が建てられないケースがあるため、購入者は見つかりにくくなります。
本格的な調査となった場合、大幅な工事が必要で埋蔵物が出れば、遺跡保存のため工事中止などとなってしまう場合もあります。
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埋蔵文化財包蔵地にある不動産を売却する方法
売却方法としてまず、その不動産の事前調査をしましょう。
売却する前に事前調査を先にしておけば、その土地が、埋蔵文化財包蔵地かどうかがわかり、該当しなければそのまま売却可能です。
次に、既存物件の建てられた経緯を調べましょう。
建物が建てられたときの記録があるかを確認し、建設時の発掘調査で問題がないとわかれば、今後本格的な調査はおこなわなくて済みます。
最後に、重要事項説明に詳しく記載してもらいましょう。
埋蔵文化財包蔵地となっている場合は、重要事項説明書にその点を詳しく記載し、買主へわかりやすい説明を不動産会社より、してもらいます。
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まとめ
今回は、埋蔵文化財がある不動産の土地とは何か、その土地のデメリットと売却方法をご紹介してきました。
遺跡が土のなかに埋もれていたりするのを周知されている土地であり、発掘調査費用など買主に負担がかかりため売却しにくいです。
売却前に事前調査をおこない、問題がないかを調べてから売却するようにしましょう。
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