賃貸経営をしているなかで、立ち退きをお願いしなければならないケースがあるでしょう。
建て替えや取り壊しなど、やむを得ない理由で立ち退きをお願いする際には「立ち退き料」の支払いが必要になります。
この記事では賃貸物件の立ち退き料の相場や注意点についてご紹介します。
賃貸物件における立ち退き料とは
本来、賃貸物件を貸している大家さん側から賃貸契約を解約することはできず、どうしても退去してほしい場合に補償額として支払うお金が「立ち退き料」です。
定期借家契約を締結した場合や正当な理由がない限り、出て行ってもらうことは難しいためお金を支払い納得してもらいます。
この立ち退き料は引っ越し代や新居の敷金礼金に充てるための費用として支払われるものです。
大家さんが無理やり退去させることはできませんので、新しい住まいの保証として支払わなければなりません。
賃貸物件における立ち退き料の相場とは
立ち退き料の内訳は引っ越し代の他に新居の敷金礼金、仲介手数料、ネット回線費用などです。
立ち退き料がいくらになるのかの明確な決まりはありませんが、家賃の6か月分が相場です。
ただ、入居者側に債務不履行があった場合や建物の老朽化が激しい場合は交渉次第で安くすることもできますし、支払いなしで交渉が決着することもあります。
できるだけ安くしたいと思うのであればスムーズな交渉が必要不可欠でしょう。
そのためにも入居者との良好な関係を構築しておくべきだといえます。
賃貸物件における立ち退き交渉の注意点
入居者はまさか立ち退きをお願いされると思っていないため、トラブルに発展するケースも珍しくありません。
トラブルにならないためには立ち退きの理由を明確にし、きちんと入居者の方に理解してもらうことが必要です。
老朽化なのか、建て替えなのか理由はさまざまですが、まずは納得してもらえるように丁寧に説明しましょう。
そして説明するときは、スケジュールに余裕を持つのも注意点の一つです。
退去するのには時間がかかるので、入居者を焦らせないためにも6か月前くらいにお願いするなど余裕を持ってスケジュールを組みましょう。
どうしてもトラブルになってしまった場合は早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。
最終的に裁判にもなる可能性がありますので早い段階での対策が必要になります。
まとめ
賃貸物件を経営している大家さんは、自己都合による賃貸借契約の解約はできません。
そこで立ち退き料を支払い、退去してもらう必要があります。
立ち退きの交渉はトラブルに発展する可能性もあるので、6ヶ月前など期間に余裕を持って丁寧な説明を心がけるようにしましょう。
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