不動産売却では売却する物件の特徴や資産価値に応じて、売却方法や売り出し価格を決めることが大切です。
そのため特殊な物件を売却する際は、通常とは異なるノウハウが必要になるでしょう。
今回は事故物件と呼ばれる不動産について、その概要や売却方法、売却時の注意点を解説します。
事故物件を所有している方、売却を検討している方はぜひ参考にしてください。
不動産売却における事故物件とは?
事故物件とは、居住することに心理的な抵抗を感じるような心理的瑕疵物件の通称です。
一般的には殺人や事故死、孤独死、自殺などが発生した物件を指すケースが多く見られます。
心理的瑕疵をもつ物件にあえて住みたいと考える方は少ないため、事故物件は買い手が見つかりづらく、売却価格も相場より低くなるのが一般的です。
また売却の際には買主への告知義務が生じるため、通常の物件と同じように売却を進めるとトラブルが発生する可能性もあるでしょう。
不動産売却において事故物件を売る方法
先述したように事故物件は買い手が見つかりづらく、相場どおりの価格で売却できるケースは多くありません。
スムーズに売却するためには、ある程度値引きして売り出すのが有効な対策になるでしょう。
なお適切な値下げ幅は、物件がもつ瑕疵の内容や立地によっても異なります。
売買契約の場合、長い時間経っている場合でも告知義務が残ることに注意しましょう。
買い手が見つからない場合、建物を解体し更地として売却することで買い手が見つかりやすくなる可能性があります。
建て替えや解体で告知義務が消えることはありませんが、更地にして新たに住宅を建てる場合、瑕疵の存在は気にならないという買い手も少なくありません。
不動産売却で事故物件を扱う際の注意点
事故物件を売却する際は、大幅な値引きが必要ではない点を意識しておきましょう。
心理的瑕疵の感じ方は人それぞれであり、瑕疵の内容が気にならない買い手が見つかれば相場に近い価格で売却可能なケースも存在します。
まずは相場に近い価格で売りに出し、少しずつ価格を調整していくと良いでしょう。
とくに注意しなければいけないのは、告知義務の存在です。
事故物件との事実を買主に告知せず売却した場合、売主は契約不適合責任を問われます。
その場合、損害賠償の請求や契約解除といったトラブルが発生する可能性があるでしょう。
売買契約の場合は期間の定めなく告知義務が残るため、不動産会社ともしっかり相談したうえで売却の方針を決めましょう。
まとめ
殺人事件や事故、住人の自殺といった心理的瑕疵をもつ事故物件は、売却価格が相場より低くなるのが一般的です。
買主への告知義務を怠ると契約不適合責任を問われるため、事前に心理的瑕疵の内容や告知義務の有無についてしっかりと確認しておきましょう。
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