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店舗併用住宅の売却は可能?難しい理由や控除などをご紹介

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店舗併用住宅の売却は可能?難しい理由や控除などをご紹介

店舗併用住宅の売却は可能?難しい理由や控除などをご紹介

住宅と一言でいってもさまざまな形があり、店舗と住宅が一緒になっている店舗併用住宅もその一つです。
一般的な店舗でも住宅でもないため売却ができるのかと不安に思っている方もいるかもしれません。
今回は、店舗併用住宅の売却は可能なのか、売却が難しいといわれている理由や使用できる控除などをご紹介します。

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店舗併用住宅の売却は可能?

店舗併用住宅であっても、ほかの不動産同様に売却は可能で店舗併用住宅を売却する際には、基本的に居抜きで売却をおこないます。
居抜きとは、お店に備わっている設備などをそのまま残して売却をおこなうものです。
居抜きでの売却は、売主と買主それぞれにメリットがあり、売主側のメリットは店舗側の設備の撤去費用や手間を省ける点です。
一方で買主側のメリットとしては、残された設備はそのまま使用できるためもともとの店舗と同じ業種や似た業種であれば初期設備投資の費用が抑えられます。
もちろん、建物を取り壊し更地にして売却する方法もありますが、まずは建物が建った状態での売却を検討してみましょう。

店舗併用住宅の売却が難しいといわれる理由とは?

店舗併用住宅の売却が難しいといわれている理由は、需要と住宅ローンの大きく2つの理由があります。
まず需要ですが、多くの方は店舗だけ、住宅だけを必要としている場合が多いです。
しかし、店舗併用住宅は店舗と住宅の両方が付いてくるため、そもそもの需要が低い点が売却が難しい理由の一つです。
もう一つの理由が、店舗部分に関しては住宅ローンが組めないため現金一括払いができる方でなければ購入が難しくなっています。
住宅ローンとは、そもそも居住用の建物に対しての融資であるため店舗部分は住宅ローンがとおりません。
不動産を現金一括で購入できる方が少ない点も売却が難しいといわれる理由です。

店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例について

店舗併用住宅だけではなく不動産売却をおこない利益が出れば、その利益部分に譲渡所得税が課税されます。
売却する不動産が住宅である場合は3,000万円の特別控除が受けられ、店舗併用住宅は居住スペースがあるためこの控除の対象です。
しかし、ここで注意すべきは店舗併用住宅の全体に対してではなく居住部分にのみ特別控除が適用される点です。
1階が店舗、2階が住宅の場合は特別控除が適用されるのは2階部分だけになります。
ただし特例として、店舗併用住宅のうち居住部分が90%を上回る場合は店舗部分もあわせて物件全体に対して特別控除が適用されます。

まとめ

今回は、店舗併用住宅の売却は可能なのか、売却が難しいといわれている理由などをご紹介しました。
店舗併用住宅は売却できますが、需要が低い点や住宅ローンが住宅部分にしか使えない点から売却は難しいかもしれません。
ただ、売却できた際には住宅部分は3,000万円の特別控除の対象になるためぜひ活用してください。
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