不動産を相続する予定のある方のなかには「相続土地国庫帰属制度」について聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
相続土地国庫帰属制度のことを知っておけば、土地の維持管理にかかる時間的・金銭的な負担を削減できるかもしれません。
今回は、相続土地国庫帰属制度とはどんなものなのか、制度のメリット・デメリットについて解説します。
相続土地国庫帰属制度とはどんなものか?概要をチェックしておこう!
相続土地国庫帰属制度とは、遺産相続などにより取得した土地の所有権を手放して、国庫に帰属させる制度です。
2023年4月27日に制度がはじまる予定であり、所有者の申請に基づき、一定の審査を受ければ、その土地を国庫に帰属させることが可能です。
ただし、相続土地国庫帰属制度の対象となるのは、相続または遺贈により取得した土地に限られており、不動産売買などで取得した土地については帰属が認められません。
また、建物が建っていないことや、抵当権の設定がないことなども要件に含まれています。
相続土地国庫帰属制度を利用するには費用が必要であり、審査手数料と一定の管理費用(10年分)を負担しなければなりません。
相続土地国庫帰属制度のメリットとは?
不要な土地を維持管理しながら引き取り手を探すのは簡単なことではありません。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用できれば、所有者は引き取り手を自ら探す必要がないのです。
また、売買のむずかしい農地や山林なども相続土地国庫帰属制度の対象となります。
くわえて、損害賠償責任が限定的であることも相続土地国庫帰属制度のメリットといえるでしょう。
一般的な土地売買において、売却した土地に瑕疵があった場合、売り手が損害賠償責任を負わされてしまうケースがあります。
一方で、相続土地国庫帰属制度では「法律で引き取り不可と定められている土地」であることを知りながら制度を利用すること以外は、損害賠償責任を負わないこととされています。
良いことばかりではない?相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?
相続土地国庫帰属制度の最大のデメリットは、お金がかかることでしょう。
前述のとおり、申請者は審査手数料や10年分の管理費用を支払わなければいけません。
また、相続土地国庫帰属制度を利用する場合、書類での審査にくわえて現地調査もおこなわれるので、審査に時間がかかることもあります。
すぐに土地を手放したいと考えている方は、不動産会社に仲介もしくは買取を依頼することも検討しましょう。
必要書類の作成や残置物の撤去、現地調査の立ち合いなど、ある程度の手間がかかることも念頭に置いておかなければなりません。
まとめ
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、相続土地国庫帰属制度とはどんなものなのか、制度のメリット・デメリットについて解説しました。
相続土地国庫帰属制度を利用する前に、不動産会社に仲介もしくは買取依頼することも検討してみましょう。
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