賃貸経営を検討している方のなかには「入居者が孤独死したらどうすれば良いか分からない」という方がいるかもしれません。
残された家具などを勝手に処分したり、賃貸借契約を勝手に解約したりすることはできません。
この記事では、入居者が死亡した際の賃貸借契約、孤独死が発生した際の対応、リスクに備えてできることをご紹介します。
入居者が死亡しても賃貸借契約は解除されない
賃貸経営をしていると、賃貸借契約期間中に入居者が死亡してしまうケースがあるかもしれません。
入居者が死亡したとしても、すぐに賃貸借契約は解除されません。
そもそも、賃貸借契約は民法601条に基づいた契約を指します。
条文によると、賃貸借契約において入居者は賃借権と呼ばれる権利をもちます。
賃借権は、入居者が貸主に家賃を支払う代わりに、契約の範囲内で目的物を使用し収益できる権利です。
また、賃借権は本人にのみ帰属するものではなく、相続人に引き継がれるのです。
そのため、入居者が死亡したとしても賃貸借契約が自動的に解約されることはありません。
賃貸物件で孤独死が発生した際の対応
孤独死を発見し相続人の捜索が終わった後、貸主は残置物を処理する必要があります。
残置物とは、入居者が生前使用していた家具や家財道具を指します。
残置物の所有者は相続人のため、貸主が勝手に処分できません。
必ず相続人に処分をお願いするようにしましょう。
孤独死を発見するタイミングが遅かった場合は、特殊清掃などの原状回復が必要でしょう。
ケースによりますが、相続人に原状回復の費用請求をできる場合があります。
また、孤独死が原因で新しい入居者が見つからない場合も、相続人に対して損害賠償請求できるケースがあります。
必要であれば弁護士に相談してみると良いでしょう。
孤独死のリスクに備えて貸主ができること
孤独死が発生した際に利用できる保険があることをご存じでしょうか。
事故・自殺・火災などが原因で部屋を貸し出すことができなくなった場合に、原状回復費用の補償や家賃保証が可能な保険があります。
もしものことを考えて、加入しておくと良いかもしれません。
また、連帯保証人を親族に限定しておくと、有事の際にすぐに連絡を取れるでしょう。
終身建物賃貸借契約を結んでおくと、入居者が死亡した際に自動的に賃貸借契約が終了するため、不安に感じる場合は利用してみましょう。
まとめ
入居者が孤独死したとしても、自動的に賃貸借契約が解除されることはなく、相続人に引き継がれます。
残置物は貸主が勝手に処理するとトラブルに発展する可能性があるため、相続人にお願いするなど適切に対応する必要があります。
リスクに備えて、保険や終身建物賃貸借契約の利用を検討してみましょう。
私たち三幸ハウス株式会社は、西東京市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
三幸ハウス株式会社 メディア編集部
弊社では、西東京市を中心としたエリアにある賃貸物件を数多く取り扱っております。不動産をお探しの方はもちろん、賃貸管理にお悩みの大家様にも様々な情報をお伝えするため、今後も不動産情報を中心に記事をご提供します。