不動産の売買を親族間でおこないたいとお考えの方は意外に多いものです。
しかし、親族が取引相手だからと安易に行動してしまうと、後にさまざまなトラブルに巻き込まれることもあるため、慎重に進めていく必要があります。
そこで今回は、親族間売買とはなにか、一般的な不動産売買との違い、不動産贈与とみなされない適正価格の設定について解説します。
不動産の親族間売買とは?
親族間売買とは個人間売買の一種であり、親の住んでいた家を子どもが買うなど、親族同士が不動産を売買することです。
親族間売買における親族の範囲については、民法上では6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族となっています。
しかし、税務署では相続税などの税金逃れに該当しない不動産売買であること、そして相続人に該当する親族か否かで判断されます。
不動産の親族間売買をおこなうメリットは、愛着のある不動産を安心して売買できることです。
お互いに知り合いであることから、支払いや引き渡しの条件も柔軟に対応できます。
さらに、親の存命中にもおこなえることから他の相続人とトラブルになりにくく、相続対策としても活用可能です。
一方で、相続時よりかかる税金の負担が重くなる可能性があること、買主側に不動産を購入できるほどの資金が必要であることが挙げられます。
親族間売買と一般的な不動産売買の違いとは?
親族間売買と一般的な不動産売買の違いとして、まず「みなし贈与と見られるか・否か」が挙げられます。
先述のとおり、親族間売買は個人間売買の一種であることから、どうしても相場より安く不動産を売却してしまいがちです。
相場との差額が大きかった場合は、相続税法の第七条に則り贈与税が課せられる可能性もあるため注意しなければなりません。
また親族間売買では「税金の控除や特例が使えない」「個人間取引により書類の不備や重要事項説明がされていないリスクがあることから、住宅ローンの審査が通りづらい」という点も、一般的な不動産売買との違いです。
親族間売買で不動産贈与とみなされない適正価格の設定方法
親族間売買がみなし贈与と判断されると、売買したにも関わらず贈与税が課税されます。
課税されないようにするには、適正価格での売買が必要です。
まずは、不動産の適正価格がわかる不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼してみましょう。
適正な価格を設定してもらえると同時に、正当な取引であることが証明できます。
そのほか、国税局のホームページから自分で路線価を調べる方法もあります。
不動産の適正価格を設定してから、売却する方法を検討してみてください。
まとめ
親族同士だからといって安く売買できるわけではなく、場合によってはみなし贈与と受け取られたり、特例や控除が使えなかったりします。
親族間売買であっても、売却の実務や税金について詳しく知識を深めると同時に、不動産会社やプロの不動産鑑定士に相談することも視野に入れましょう。
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