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道路に面していない土地を売却するには?接道義務や売却価格を解説

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道路に面していない土地を売却するには?接道義務や売却価格を解説

道路に面していない土地を売却するには?接道義務や売却価格を解説

所有する土地が道路に面していない場合、売却が困難になると考えている方は多いかもしれません。
こうした土地の売却には注意が必要ですが、条件によっては道路に面していない土地でも有利に売却できるケースもあります。
そこで今回は、道路に面していない土地の種類・売却価格・売却方法について解説します。

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道路に面していない土地の種類

道路に面していない土地のほとんどが、次の3種類のいずれかに当てはまります。
1種類目は、建築基準法上の道路ではない幅4m未満の狭い道に接する土地です。
2種類目は、幅4m以上の道路でも、土地との接続が2mに満たない土地となります。
3種類目は「袋地」や「準袋地」とよばれる場所で、土地の周りをほかの所有者の土地や河川などに囲まれている土地です。
建築基準法では、幅4m以上の道路と土地とが2m以上接していなければならないという「接道義務」があります。
建築基準法がなぜ4m以上の道路に面することを重視するかというと、消防車の通行や延焼の防止といった防災上の問題があるためです。
道路に面していない土地は「無道路地」とよばれ再建築が認められないため、売却時には注意しなければなりません。

道路に面していない土地の売却価格

道路に面していない土地の売却価格は、一般的な土地と比較して3割程度下がってしまうのが一般的です。
なぜ売却価格が下がるのかというと、こうした土地は新築や建て替えといった工事ができないという弱点があるためです。
ただし、土地の価値決定には交通の便の良さ・買い物の利便性の良さ・日当たりの良さといったさまざまな要素も関わります。
不動産売買のプロである不動産会社は、土地の査定基準としてさまざまな要素を総合的に判断するため、道路に面していない土地を売却する際には信頼できる不動産会社に相談してみましょう。

道路に面していない土地の売却方法

道路に面していない土地を普通に売却すると価格が低くなりがちですが、売却方法によっては有利に売却できるかもしれません。
まず、再建築が可能となるような改善策がとれないか考えてみましょう。
幅の狭い道路に接している場合には、土地を後退させ道路幅を確保する「セットバック」を検討してみてください。
また、隣地所有者が土地を高値で買い取ってくれるケースもあります。
隣地と合わせれば接道義務を果たせるような形状の土地の場合には、買い手候補として隣地所有者に交渉を持ちかけるのも1つの手段です。

まとめ

道路に面していない土地には、幅4m未満の道路に接しているものや袋地などの種類があります。
こういった土地は一般的な土地より3割程度価格が下がりますが、実際の売却価格は立地の良さなどさまざまな要素で決まります。
セットバックや隣地所有者に売却を持ちかけるなどの方法も検討して、土地の売却を進めてください。
私たち三幸ハウス株式会社は、西東京市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
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