不動産を売却すると売却時にかかる印紙税や登録免許税、売却後にかかる譲渡所得に対する所得税などがありますが、同時に住民税もかかってきます。
不動産売却後の住民税はどのように申告し、いつ頃・どのくらい払うのか気になるところです。
今回は不動産売却時にかかる住民税とは何か、納税時期や計算方法などについて解説します。
不動産売却時にかかる住民税とは?
そもそも住民税とは、都道府県および市区町村に収める都道府県民税と市区町村民税を合算した税金のことで、給与所得者であれば毎月給与から天引きされている税金です。
所得税はその時の収入に対してかかるものであるのに対して、住民税は前年の収入に対してかかってくる税金になります。
不動産を売却したら翌年の確定申告で給与所得とは別の収入である譲渡所得を申告し、給与所得と譲渡所得を合算して所得税と住民税の納税額が算出されます。
確定申告で申告するのは所得税だけですが、所得税を申告すると同時に住民税も申告されたことになるので、住民税に対して特別な手続きは不要です。
不動産売却でかかる住民税の納税時期は?
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日までの間におこなう必要があります。
確定申告後、住民税の納付書が送付されてくるので納付書にしたがって納税します。
一般的には6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて納付としている自治体が多くなっていますが、確定申告時に「特別徴収」を選択すれば給与からの天引きも可能です。
なお、住民税が課税されるのは不動産売却の翌年の6月からになりますので、前年の所得が高いと住民税も相応に増額されることにご注意ください。
不動産売却にかかる住民税の計算方法は?
不動産売却でどのくらいの住民税が課税されるのか、譲渡所得金額2,000万円でシミュレーションしてみましょう。
住民税の税率は不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年超の不動産の場合は税率が5%、5年以下の場合は9%です。
5年超の場合、2,000万円×5%=100万円、5年以下の場合、2,000万円×9%=180万円になります。
不動産売却にともない、多額の住民税が課税されるようにも感じますが、実際には3,000万円の特別控除を受ける、各種特例を利用するなどで譲渡所得を抑え、節税することも可能です。
場合によっては控除などの利用により住民税がゼロになることもあるほか、売却によって損失がでた場合は課税対象とはなりません。
利用できる控除や特例を前もって調べて確定申告に臨みましょう。
まとめ
不動産を売却すると売却益によっては翌年多くの住民税がかかってきます。
不動産売却は大きなお金が動くものであり、所得税や住民税など売却後の出費を念頭におくことが大切です。
特別控除や特例などを利用して節税も可能なので、自分は何が利用できるのかしっかり確認しましょう。
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