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土地の相続税が支払えないときは?延納の条件や手続きについてご紹介

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土地の相続税が支払えないときは?延納の条件や手続きについてご紹介

土地の相続税が支払えないときは?延納の条件や手続きについてご紹介

土地を相続した後は相続税を支払わなければなりませんが、期限内に支払えない場合もあります。
そんなときに利用できるのが延納の制度です。
この記事では相続税の延納とは何か、メリットとデメリットについてご紹介します。
手続きや必要書類についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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土地の相続税の延納の条件とは

相続税は通常一括での現金払いが原則とされていますが、分割払いで納税する制度を延納といいます。
支払いは年に一度で利子もつきますが、現金をすぐに準備できない場合は助かる制度でしょう。
すべての方が制度を利用できるわけではなく、条件を満たしている必要があります。
条件の内容は税額が10万円を超えている場合や期限までに申請書や担保提供関係書類の提出などです。
分割払いにするためにはそれ相当の担保が必要になります。

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土地の相続税を延納するメリットとデメリットとは

制度を利用するメリットはなんとっても税金を分割払いできる点です。
税額が高いとそれだけ現金を準備するのが大変になり、期限までに準備できない場合もあります。
多額の現金を急いで準備する必要がなくその場合に年で支払いできるのは大きなメリットです。
デメリットは分割払いにすると利子税がかかってしまう点でしょう。
最終的に納付する金額が一括で支払った場合と比べて割高になってしまいます。
しかし、まとまったお金を準備できないので利子を支払ってでも分割払いにするのは仕方がないのかもしれません。

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土地の相続税の延納の手続きとは

制度を利用するためには延納申請書を記入し、提出する必要があります。
この申請書には分割納付する期限や、分割払いのスケジュールなどを記載し、支払いが困難な理由も一緒に記入しなければなりません。
また制度利用には申請書以外にも担保提供関係書類も併せて提出する必要があります。
担保に入れるものによって書類の内容が変わりますので事前に確認が必要でしょう。
財産のなかには担保にできない財産もありますので、こちらも併せて確認しておきましょう。
これらの書類は相続税の納付期限までに提出しなければなりません。
ただし、書類を準備できなかった場合は最長6か月まで書類提出と手続きを延長できますので覚えておきましょう。

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まとめ

土地を相続した後の多額の相続税が一括で支払えない場合は分割払いできます。
条件がありますが延納制度を利用できれば、まとまった現金を準備する必要がなくなります。
しかし、利子税がかかりますので最終的に支払う総額が高くなってしまうため事前に覚えておきましょう。
西東京市の賃貸管理なら三幸ハウス株式会社にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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