マイホームの購入には多額の資金が必要なうえ、住宅を取得するとさまざまな税金も課せられます。
税金を計算に入れていないと、自宅の取得後に資金が不足しかねないため、どのような課税があるのかしっかり確認しておきましょう。
今回は、不動産購入に付き物である不動産取得税とは何かにくわえ、計算方法や軽減措置も解説します。
不動産購入時に課せられる不動産取得税とは
不動産取得税とは、建物や土地を手に入れたときに課せられる地方税です。
物件を取得すると毎年発生する固定資産税とは違い、課税されるのは一度だけです。
ただし、納税にあたって申告が必要であり、手続きの期限がいつなのかには注意が欠かせません。
基本的には物件の取得日から60日以内とされますが、20~30日以内に申告が必要など、自治体によって期限が異なる場合があります。
後述する軽減措置の申請も申告の際におこなうことが多いため、申告の準備は早めに取り掛かると良いでしょう。
不動産購入時に納める不動産取得税の計算方法
不動産取得税の基本的な計算式は「固定資産税評価額×税率」であり、通常税率は4%です。
しかし2024年3月31日までに取得された住宅では、建物も土地も税率が3%となります。
この特例の利用にあたってそのほかに要件はなく、取得時期や物件の種類に問題がなければ一律で適用されるので、当てはまる方は通常税率で計算しないようにご注意ください。
税額の計算にあたり、建物と土地は別々に扱うため、まずはそれぞれの固定資産税評価額を調べます。
建物が3,000万円、土地が2,500万円だった場合、それぞれに3%をかけて90万円と75万円と計算され、合計165万円が持ち主に課せられるのです。
不動産購入時に納める不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には軽減措置があり、要件に当てはまると通常よりも課税対象額が低くなり、税額も抑えられます。
軽減措置の要件は建物と土地で異なるうえ、建物に関しては新築か中古かでも条件が変わるため、確認にあたって注意が欠かせません。
たとえば新築の建物では、居住用の不動産であること、物件の延べ床面積が50㎡以上(一戸建てを除く賃貸物件では40㎡以上)240㎡以下であることの2点が必要です。
これが中古の建物になると、物件の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であること、買主がみずから居住すること、1982年以後に建築されて新耐震基準を満たすことの3点が求められます。
このように軽減措置の要件はやや複雑なため、慎重に確認してください。
まとめ
不動産取得税とは、不動産購入後に1回だけ納付を求められる税金です。
基本的な計算方法は固定資産税評価額に税率をかけるのみで簡単ですが、税率が下がったり、課税対象額が抑えられたりする軽減措置があるので注意が必要です。
課税対象額を抑える軽減措置に関しては、要件を慎重に確認してください。
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