実家を相続したが、築年数も古く将来誰も住む予定がないので売却を検討している方もいるでしょう。
しかし、家を売るにはリフォームが必要だし、解体しても費用がかかってしまうとお悩みではありませんか?
そこで今回は、古家付き土地として売却するメリットや注意点を解説します。
古家付き土地とは何か?
古家付き土地とは、築20年以上が経過した資産価値のない建物が建っている土地のことです。
建物の価値はゼロなので、基本的に土地のみの価格で売買されます。
売却期間に余裕がある・解体費用をかけたくない場合は、取り壊さずに古家付き土地として売れば費用をかけずに売却可能です。
また、物件が市街化調整区域や再建築不可などの建築制限がある場合、建物を解体してしまうと資産価値が大幅に下がってしまいます。
このような場合にも、古家付き土地としてそのまま売却したほうが良いでしょう。
逆に、今後の建物の維持管理が難しく、解体費用がかかっても早急に手放したい場合には、更地にしたほうが買い手は付きやすいでしょう。
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古家付き土地として売却するメリットとデメリット
通常、建物の解体から整地までは数百万円ほどの費用がかかり、売主には大きな負担ですが、古家付き土地として売却すれば解体費用がかかりません。
また、建物が建っていることで固定資産税の住宅用地の特例を受けられ、売却が長引いても税金が高くなることはありません。
建物を残しておくことで節税のメリットがあるのです。
反対に、買主にとっては購入費とは別に解体費用も用意する必要があることから、買主が見つかりにくくなることがデメリットでしょう。
また、買主によっては古家の解体費用を加味するため、安く売却することになってしまうこともあります。
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古家付き土地を売却する際の注意点
土地を売る際、売主には境界明示義務があることが注意点です。
手元に境界確定測量図があれば境界は確定済みのため、明示義務は果たせます。
しかし、代々継承された土地など、相続登記されないまま境界があいまいな場合には早めに測量をおこない、境界明示ができるようにしておきましょう。
また、古家付き土地は引き渡し後の解体を前提として購入されるため、売主は建物に関し契約不適合責任を負わない旨を契約書に明示することが重要です。
くわえて、古家付き土地は解体費用は買主の負担になりますが、建物にゴミが残っていると余計な費用がかかってしまうことが注意点です。
その場合、買主から値下げ交渉をされ、売却価格が下がってしまう可能性があるので、ゴミはすべて処分しておきましょう。
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まとめ
古家付き土地とは資産価値のない建物が建ったままの土地のことです。
売却の際、売主に費用負担がなく節税効果があるのがメリットですが、買主が見つかりにくい・価格が安くなるデメリットもあります。
売却時には境界を確定させ、建物の契約不適合責任を免責にしておくことが重要です。
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