賃貸物件だとしても「自分の理想に合った部屋に住みたい」「自由にDIYできる部屋が良い」と考える方が増えています。
そんなニーズに応える住宅のあり方として「DIY型賃貸」が人気です。
今回はDIY型賃貸と一般契約の違いに触れ、DIY型賃貸のメリットやデメリット、注意点をご紹介します。
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DIY型賃貸とは?一般契約との違い
DIY型賃貸とは、借主(入居者)が住宅を改修できる権利を付帯した賃貸物件です。
借主自身がDIYをおこなうだけでなく、借主が専門業者に改修を依頼することも認められています。
賃貸借契約(一般)との違いは、入居前のリフォーム・修繕工事をオーナーがおこなわずに済むことです。
経年劣化など貸主負担でおこなう修繕が不要になるため、より気軽に不動産を賃貸物件として貸し出せます。
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DIY型賃貸のメリット・デメリット
DIY型賃貸には「自分だけの部屋をつくる」楽しみを付帯させられるため、空室対策につなげられる点がメリットです。
修繕の手間や費用も抑えられるため、気軽かつスピーディーに借主を探せます。
ただし借主の好みやセンスでリフォームがおこなわれるため、その内容が奇抜な場合は次の借主が見つかりにくくなる点がデメリットです。
また、原状回復の範囲や費用清算の有無など、契約の詳細を詰める手続きが複雑で面倒になりやすい点もデメリットといえます。
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DIY型賃貸の注意点
DIY型賃貸における賃貸借契約は、国土交通省が発表した「DIY型賃貸の契約書式例」に基づいておこなうことが一般的です。
この際に「合意書」や「増改築等の申請書兼承諾書」といった追加書類を、賃貸借契約書とは別に用意する必要がある点に注意しましょう。
契約前には、DIY工事をしても良い場所・してはいけない場所の範囲にも取り決めが必要で、契約内容については第三者に確認してもらうと安心です。
取り決め事項には「所有権」「入居中の修繕」「工事中の責任の所在」など多くの項目を含む必要があり、不明瞭な場合はトラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。
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まとめ
DIY型賃貸とは、借主に対して自由に賃貸物件をリフォームできる権利を与える契約です。
空室対策ができることや、修繕の手間や費用を抑えて物件を貸し出せることがオーナーにとってのメリットといえます。
ただしリフォームの内容によっては次の借主が見つかりにくくなるなど、デメリットや注意点もあるため、慎重に判断しましょう。
西東京市の賃貸管理なら三幸ハウス株式会社にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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三幸ハウス株式会社 メディア編集部
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