不動産を相続する予定がある方のなかには、相続登記の手続きについて不安に思う方もいるのではないでしょうか。
2024年から相続登記に関する法改正がおこなわれるため、その内容は事前に理解しておきたいところです。
そこで今回は、不動産相続登記が義務化された背景とは何か、内容と相続したくない場合の対応について解説します。
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不動産相続登記が義務化された背景とは?
不動産相続登記が義務化された背景として挙げられるのが、日本国内において所有者不明の土地が増加したことです。
相続登記がおこなわれないまま放置しておくと、その土地はやがて「メガ共有地」となります。
「メガ共有地」とは、相続が代々おこなわれたことにより、その土地の共有者が数十人規模となっている土地のことです。
所有者不明の土地は、公共事業の妨げになるだけではなく、ごみの不法投棄や不法占拠の原因となり、周辺の衛生環境や治安に悪影響を及ぼす恐れがあります。
このように相続登記がおこなわれていない土地は、多くの社会問題を引き起こしていることから、相続登記が義務化されることとなりました。
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相続登記の義務化や義務化される項目・罰則の内容とは?
相続登記の申請義務化は、2024年4月1日からスタートします。
手続きは上記法案の施行日または相続が発生したことを知ったときから3年以内におこなう必要があり、期日を過ぎた場合は10万円以下の過料を支払わなくてはなりません。
また、遺産分割協議で相続人を誰とするのかがまとまらなかった場合に備えて、相続人申告登記の創設がされました。
これにより、登記上の名義人に相続が発生したこと、もしくは相続人が判明していることを届け出れば、一時的に相続登記の義務を満たすことになります。
相続登記と同時に、所有権登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けもおこなわれる予定となっています。
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相続したくない土地があったらどうすれば良い?
今回の法改正により、相続登記したくない土地がある場合は、土地所有権放棄ができるようになりました。
相続をすると負担になる可能性がある農地や山林といった不動産を、国に返すことが可能です。
相続放棄した土地は法務局へ申請し、許可を受けられれば国庫に帰属され、国の所有物となります。
ただし土壌汚染がない、担保権がないなど、いくつかの条件を満たす必要があり、申請が許可された際は負担金を納付する必要があります。
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まとめ
不動産相続登記が義務化された背景として挙げられるのが、日本国内において所有者不明の土地が増加したことです。
手続きは法案の施行日または相続が発生したことを知ったときから3年以内におこなう必要があり、期日を過ぎた場合は10万円以下の過料を支払わなくてはなりません。
相続人が決まらないときや相続を放棄したい場合にも、救済策が用意されているため、不動産の相続がある場合は忘れずに手続きをおこないましょう。
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三幸ハウス株式会社 メディア編集部
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