賃貸物件の契約期間について、なぜ2年としている物件が多いのか疑問に思ったことはありませんか?
また契約期間の途中で退去することになったらどうなるのかと不安に思っている方もいるかもしれません。
今回は賃貸物件の契約期間について、更新や途中解約など誰もが気になる基礎知識に着目して解説していきますのでぜひ参考にしてみてください。
多くの賃貸物件の契約期間が2年なのはなぜ?
賃貸物件の契約条件として、多くの賃貸物件が2年契約になっています。
その理由として考えられるのが、借地借家法29条の存在です。
借地借家法29条では「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」とされているため1年契約の賃貸物件は少なく、賃貸物件で暮らす方々のライフスタイルなども考慮した丁度良い期間として2年契約の物件が多くなっています。
また、1年未満の場合は期間の定めがない契約扱いになるため、更新をおこなうことが難しいのも理由のひとつです。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用の相場や注意点
賃貸物件の契約期間の更新の時期が近づいてくると、不動産会社から書類が届きます。
更新費用の目安は家賃の1か月分ですが、オーナーとの間に仲介会社が入っている場合は別途更新手数料が必要となるケースもあります。
ただし、もともと更新料がない賃貸物件においては更新費用は発生しません。
更新に際しては、更新時期のおよそ4か月~3か月ほど前に送付されてくる通知に基づいて、書類や保険費用など必要な準備をおこないましょう。
賃貸物件の契約期間が満了する前に途中解約するには?
契約期間が満期を迎える前でも、途中解約することは可能です。
ただし、途中解約する場合には、退去日の1か月前までに不動産会社または大家さんに退去の連絡を入れるようにと期限が設けられていることがほとんどです。
期限までに退去予告をおこなわなかった場合は、余計に家賃を支払わなくてはならないこともあるため、期限を確認し早めの告知を心掛けてください。
物件によっては途中解約の場合には違約金が発生するケースもあるため、契約書の解約に関する記載事項を確認しておくと安心です。
解約手続きとしては、まずは不動産会社か大家さんに退去したい旨を電話で伝え、必要に応じて書類の提出等をおこなうのが一般的です。
まとめ
賃貸物件の契約期間は、借地借家法29条の影響もあり契約期間が2年に設定されている物件が多い傾向にあります。
途中解約する場合は、契約書の内容を確認し、期限までに大家さんや管理会社に連絡をするということを念頭に置いておきましょう。
退去の予定がなくても事前に把握しておくことで余計な出費を抑えることにもつながりますので、賃貸物件にお住まいの方はぜひ参考にしてください。
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