建物を所有しているオーナーには、その建物で発生したトラブルに対処しなければならないオーナー責任があります。
この記事では建物所有者が負う3つのオーナー責任についてご紹介します。
建物を所有している方は、これからトラブルが発生したときのために参考にしてみてください。
建物のオーナー責任①工作物責任
建物所有者の負う責任の一つに民法717条で定められている工作物責任というものがあります。
工作物とは建物や付属している門や塀などのことで、この工作物が原因でトラブルが発生したときには、工作物責任を負わなくてはなりません。
工作物を設置するとき、または工作物を設置したあとの保存に瑕疵があった場合に問われるのが工作物責任です。
工作物に欠陥があったにも関わらず、放置していたことが原因で損害が生じた場合などがこれに該当します。
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建物オーナー責任②自然災害でのトラブル
地震や台風など日本ではさまざまな自然災害が発生します。
そんな自然災害が原因で損害が発生した場合は、オーナー責任が問われることはありません。
自然災害はオーナーが引き起こすものではないためです。
ただし、オーナーがメンテナンスを怠っていたがために損害が発生した場合は責任を問われることがあります。
壊れかけていた工作物が強風で吹き飛ばされ、そのために被害が発生した場合などが事例として挙げられるでしょう。
万が一の自然災害に備えて、建物の維持管理は定期的におこなうことが大切です。
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建物のオーナー責任③既存不適格建築物
建物は建築基準法という法律に沿って建築されています。
しかし、建築基準法が改正されると、古い建物は現行の建築基準法に適合しなくなる場合があるでしょう。
例えば2003年に24時間換気設備が義務付けられましたが、それ以前に建てられた建物には付いてないこともあります。
このような建物を既存不適格建築物と呼びます。
民法606条では、既存不適格建築物を所有している方は、支障が生じないようにメンテナンスすべきと定められているのです。
このメンテナンスを怠り周囲に損害を与えた場合には、「保存の瑕疵」としてオーナー責任が問われることになります。
古い建物を現行の建築基準法に合わせて工事をしなければならないわけではありませんが、損害が出ないように管理する必要があります。
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まとめ
今回は、建物所有者が負うオーナー責任についてご紹介しました。
建物の所有者は、工作物・自然災害トラブル・既存不適格建築物について責任を負うことになります。
周囲に迷惑をかけないためにも、オーナー責任についてきちんと理解しておきましょう。
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