高齢化社会を迎えた現在、賃貸物件の管理や経営にあたっては入居者の認知症対策が必要になっています。
何も準備していないとさまざまなトラブルに悩まされるため、どうすれば良いのかしっかり確認しておきましょう。
今回は、入居者が認知症となった際に起こりえるトラブルのほか、賃貸借契約の解除の可否やトラブルの防止策も解説します。
賃貸物件の入居者が認知症になった際のトラブル
認知症になるとお金の適切な管理や使用が難しくなるため、家賃を滞納されることも多いです。
家賃滞納を理由とした強制退去には入金遅れが最低でも半年は続いていることが必要なため、家主が損失を被る前に退去してもらうのも難しいでしょう。
このほか、認知症になると身の回りのことを自分でおこなえなくなり、家にゴミが溜まっていくケースも多々あります。
貸している住まいがゴミ屋敷となり、周囲の景観や衛生環境を悪化させる事例も少なくありません。
さらに、ガスコンロやコンセントも適切に使えなくなるため、火災が起きる場合もあります。
入居者が認知症になると賃貸借契約は解除できる?
入居者が認知症になっても、賃貸借契約の解除は簡単ではありません。
認知症は先述のようなトラブルを引き起こすとはいえ、入居者を一方的に退去させる対応には倫理的に問題があるからです。
また、認知症になった方は十分な判断能力を失っているとみなされており、単独での契約締結や取り決めの変更はできません。
この点からも賃貸借契約を解除するハードルは高く、そのまま契約を続けざるをえないケースが多いのです。
しかし何の手も打たずにいるとさまざまな問題が起きるため、トラブルを防ぐ対策はとっておくと良いでしょう。
賃貸物件の入居者が認知症になった際のトラブルを防ぐ対応法
ご高齢の入居者に連帯保証人がいる場合、その方へこまめに連絡しておくのがおすすめです。
連帯保証人でも入居者の認知症の件をしっかり把握しているとは限らず、トラブルが起きてから伝えると対処が遅れる場合があるので、日ごろからこまめに連絡を取るようにしましょう。
連帯保証人の協力が得られなかったり、そもそも連帯保証人がいなかったりする場合は、法定後見人制度を利用するのがひとつの方法です。
成年後見人などを用意し、金銭の管理や福祉サービスの利用をしてもらうと安心です。
このほか、ご高齢の方の見守りサービスを導入し、定期的に様子を見に行ってもらうのも良いでしょう。
まとめ
入居者が認知症になると、家賃の滞納や住まいのゴミ屋敷化などのトラブルが起きかねません。
そうかといって賃貸借契約の解除は一方的におこなえないため、トラブル防止のために相手の連帯保証人へこまめに連絡するなどの対応を取ると良いでしょう。
私たち三幸ハウス株式会社は、西東京市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
三幸ハウス株式会社 メディア編集部
弊社では、西東京市を中心としたエリアにある賃貸物件を数多く取り扱っております。不動産をお探しの方はもちろん、賃貸管理にお悩みの大家様にも様々な情報をお伝えするため、今後も不動産情報を中心に記事をご提供します。