通常、賃貸借契約の期間は2年に設定されており、その後も入居者が住み続ける場合には更新料を受け取る形が一般的です。
しかし、なかには入居者から更新料の支払いを拒否されてしまい、困っているオーナーもいるのではないでしょうか。
そこで今回は更新料トラブルを防ぐ方法にくわえ、更新料の相場や更新時の注意点について解説します。
賃貸借契約の更新料の意味と更新料トラブルを防ぐ方法とは
そもそも賃貸借契約には、契約期間が定められていて契約更新ができる「普通借家契約」と、契約期間の満了後は契約更新がない「定期借家契約」の2種類があります。
更新料とは、入居者と普通借家契約を交わしている際に発生する費用のことです。
一般的に普通借家契約は2年契約で交わされることが多く、契約期間後も入居者が継続して入居を希望する場合は新たに契約を結び直し、定められた更新料を受け取ります。
しかし更新料は法的に義務付けられたものではなく、なかには支払いを拒否する入居者もいるでしょう。
更新に伴うトラブルを未然に避けるためにも、賃貸借契約書にはあらかじめ更新料の支払い義務が発生する旨を記載しておくことをおすすめします。
賃貸借契約における更新料の相場
更新料の相場は地域によって異なりますが、家賃の1~2か月分とするケースが一般的です。
大阪や兵庫などまったく更新料を徴収しないエリアや、宮城や愛媛、富山など更新料の金額を低めに設定している地域もあります。
入居者から支払われる更新料は基本的にはオーナーの取り分となりますが、賃貸物件の管理を不動産管理会社に依頼している場合は、更新料から一定の事務手数料が差し引かれます。
実際には、オーナーと不動産管理会社で等分する形がほとんどでしょう。
賃貸借契約更新時の注意点
更新料は入居者にとっては大きな経済的負担であり、なかには長期で入居してもらうために更新料を無料にしようと考えているオーナーの方もいるのではないでしょうか。
しかし賃貸物件の管理を不動産管理会社に委任している場合は、入居者に契約更新を告げる事務作業が発生します。
その場合は更新料は手元に入らないにも関わらず、事務手数料を不動産管理会社に支払わなければならない点は押さえておきましょう。
また、万が一契約更新手続きが遅れてしまった場合は法定更新となり、期間の定めのない契約となってしまいます。
この場合、法定更新時の更新料についての記載が賃貸借契約書になければ、次回以降の更新料を受け取れなくなる点に注意が必要です。
まとめ
更新料は賃貸借契約の更新時に入居者から受け取る手数料ですが、法的に定められたものではありません。
更新料を巡るトラブルを起こさないためにも、賃貸借契約書にはしっかりと更新料についての定めを記載しておきましょう。
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