賃貸物件の運営をしているとさまざまなトラブルが起こります。
そんなトラブルのなかでも注意したいのは契約書なしの入居者とのトラブルです。
普通であれば賃貸借契約を交わしますが、それが口約束だとどうなるのでしょうか?
この記事では契約書なしの入居者が家賃滞納した場合についてご紹介します。
契約書なしの場合の家賃支払い義務とは
不動産を貸したり借りたりするときには賃貸借契約というものを結びます。
借主は物件を使用させてもらう代わりに家賃を支払うというのが基本です。
この契約はきちんと契約書を作成し双方が署名捺印するのが通常ですが、口約束でも契約は有効となります。
つまり、正式な賃貸借契約書がなくても借りる側は家賃を支払う義務がありますし、家賃滞納はしてはいけないことです。
ただし、義務があると言っても契約を結んだ証拠がありませんのでトラブルに発展しやすいのです。
賃貸借契約書の重要性とトラブル
賃貸物件の貸し借りで使用する契約書を賃貸借契約書と言います。
賃貸借契約書にはその物件を貸し借りするうえで重要なことがたくさん記載されています。
契約期間や家賃、その物件での禁止事項など貸主と借主が同意した条件が記されているので、のちにトラブルが起きないようになっているのです。
しかし、その契約書が存在しないとなると通常起こらないようなトラブルも起こってしまいます。
物件を退去するときの現状回復義務や破損場所の修理費用の負担など、通常ならば簡単に解決するトラブルであっても、契約書がないことで長引いてしまうのです。
家賃滞納も起こりうるトラブルの一つです。
毎月いつまでにいくら支払うのか、滞納した場合どうなるのか、これらも契約書さえあれば簡単に解決できるトラブルでしょう。
契約書なしの入居者に立ち退き要請はできるのか
通常であれば、家賃滞納してから一定の期間が経過すると立ち退き要請を入居者にすることができます。
これは契約書なしの入居者に対しても同様で、正当な事由があれば立ち退きを請求できます。
注意点としては立ち退きを請求してすぐに出て行ってもらうことはできない点です。
6か月から1年前に予告する必要があります。
入居者が家賃滞納して支払いに応じないのであれば、予告期間を設けて立ち退き要請をしましょう。
まとめ
契約書なしの入居者でも契約書ありの場合と同等の義務や責任があります。
しかし、証拠がないためトラブルも起こりやすくなってしまいます。
契約書なしの入居者が家賃滞納した場合は、予告期間を設けて立ち退き要請をしましょう。
そして、賃貸借契約は必ず書面で締結するようにしましょう。
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