賃貸経営をしている方のなかには「賃貸物件の自主管理に不安や限界を感じている」という方も多いと思います。
2020年4月の民法611条改正により、賃貸経営はよりシビアな状況となりました。
今回は賃貸経営をおこなっている方に向けて、民法改正について、設備故障の責任の所在と賃貸物件における管理会社の役割もあわせて解説します。
賃料収入が減額!?民法改正による賃貸物件の設備故障への影響とは
2020年4月の民法611条の改正により、賃貸物件における設備故障があった場合は「賃料減額は当然のこと」となりました。
基本的に、賃貸物件における初期設備の修理・修繕費用は大家さんが負担する義務があります。
民法改正前は、賃料減額は入居者からの請求があった場合のみ対応していたものが、民法改正後は減額が当然になり、賃貸経営者にとってシビアな状況となりました。
入居者から設備故障の通知があった場合、大幅な賃料減額を避けるためにも大家さんは速やかに対応しなければなりません。
賃貸物件における設備故障の責任は誰にあるのか?
賃貸物件において設備故障が発生した場合、その設備が「初期設備」か「残置物」かによって責任の所在は変わります。
初期設備が故障した場合は、大家さんが修理・修繕費用を負担しなければなりません。
故障した設備が残置物である場合は、入居者が費用を負担することが一般的です。
また、入居者が故意・過失で設備を故障させたり、不具合があるにも関わらず連絡をせず放置したりした場合も同様です。
無用なトラブルを避けるためにも、賃貸借契約書に具体的なルール・基準を記載しておきましょう。
賃貸物件において設備故障があったときの管理会社の役割とは
賃貸経営をおこなっている方のなかには、さまざまな事情があり設備故障などのトラブルに迅速に対応できない方も少なくありません。
民法改正により、設備故障への対応が遅れると賃料収入が減ってしまう状況になってしまった以上、そういった方は何かしらの対策を講じるのが賢明でしょう。
そこでおすすめしたい対策のひとつが「管理会社」の活用です。
管理会社に業務を委託しておけば、賃貸物件における設備故障などのトラブルがあった場合は、管理会社が窓口となって迅速に対応してくれます。
賃貸物件の自主管理に限界を感じているのであれば、管理会社への業務委託も検討しましょう。
まとめ
民法611条の改正により、設備故障の際にはこれまで以上に速やかに対応しなくてはならなくなりました。
迅速な対応が難しい場合は信頼できる管理会社とパートナーシップを結び、安定した賃貸経営をおこないましょう。
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