不動産売却は売却価格の代金をすべて手にできるわけではなく、税金が発生します。
経営者であれば、個人としてか法人として売却するか迷うところでしょう。
そこでこの記事では不動産売却を法人でおこなった場合の税金について、計算方法や節税対策をご紹介します。
法人と個人で不動産売却をする場合の税金の違いとは?
法人で不動産売却をした場合、法人として得た全利益に対して税金が課税されます。
不動産売却で得た利益も企業活動で得た利益も、すべて合算した利益が法人税の対象になります。
一方、個人の不動産売却では不動産を取得して得た利益にのみ、譲渡所得税という税金が課税されます。
また、この譲渡所得税は、不動産売却にて利益が発生した場合のみ課税される税金です。
このように、個人と法人では税金の仕組みそのものが異なるため、発生する税金も大きく異なります。
法人として不動産売却をする場合の税金の計算する方法とは?
法人として不動産売却をした場合は、次の計算方法によって法人税が計算されます。
法人税額=課税所得×法人税率−控除額
課税所得は不動産売却で得た所得を含めた、法人全体としての所得となります。
また法人税率は会社の年間所得や規模によって異なります。
たとえば資本金1億円以下の法人の場合、税率は以下のように変わります。
●年間所得800万円以下は19%または15%
●年間所得800万円超は23.2%
また、法人で土地の譲渡がおこなわれた場合は、土地の保有期間に応じた税率で税金を納める重課税と呼ばれる仕組みもあります。
所有期間が5年以下であれば短期譲渡、5年超であれば長期譲渡として、それぞれ5%、10%の税率で税額が計算されます。
また、土地にはかからないものの、建物には消費税がかかります。
このため、土地と建物は分けて計算する必要があります。
法人の不動産売却でできる節税対策とは?
節税対策として挙げられるのが、得た利益を事業投資に回すことで計上する利益を減らすこと、また利益をほかの所得に分散させることの2つです。
いずれも課税対象となる利益が減る分税率・税額が下がるため節税につながります。
また、国や自治体から土地の収用があった場合に限り、最大5,000万円の特別控除を受けることもできます。
まとめ
個人の場合と異なり、法人の場合はすべての収益を合算して税金が計算されます。
このため、利益を投資に回したり、ほかの所得に分散させたりすることで利益を減らすなど、法人ならではの節税対策をおこなうことができます。
法人は個人とは税金の仕組み自体が違うことを覚えておきましょう。
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