所有するデメリットが大きい負動産が、「老朽空き家」「荒地」となり増え続けていることが社会問題になっています。
もしも、この負動産を今後相続する予定である、もしくはすでに所有している場合にはどう対応すれば良いのでしょうか。
今回は、不動産売却における負動産とは何かを処分方法と合わせて解説します。
不動産売却における「負動産」とは?
家や土地などの不動産のうち「利益がでない」「資産価値がない」ものが負動産と呼ばれ、運用や不動産売却を難しくしています。
たとえば、高度経済成長期に購入されたリゾートマンションや別荘などはその価値が激減しており、立地も不便な場合が多いため、借り手や買い手を見つけるのは容易ではありません。
また、空き室の多いアパートやマンションなどの賃貸物件も家賃収入が十分に得られず、土地建物をローンで購入している場合は赤字経営となります。
身近な例では、過疎地域にある空き家や農地がこの負動産にあたります。
親から家を相続したものの、誰も住む予定がなく、固定資産税と維持管理費用だけが発生し続けているケースは多いでしょう。
また、農地であれば「農地法」による制限があり、新規就農者も減少傾向にあるため、売却は容易ではありません。
負動産を相続放棄して処分する方法とは?
仮に、負動産となりそうな不動産をこれから相続する可能性があるなら、相続放棄によって処分するという選択肢があります。
相続放棄できるのは「相続の開始を認知してから3か月以内」となっているため、取得を避けたい負動産がある場合は早めの手続きをおすすめします。
ただし、相続放棄すると相続人ではないものとされるため、現預金などのプラスの財産もすべて相続できなくなる点は注意が必要です。
また相続放棄した場合、固定資産税の支払い義務はなくなりますが、不動産の管理責任は残るため倒壊防止のための補強工事費用などは、所有権が第三者に渡るまで負担しなければなりません。
管理責任を回避するには、家庭裁判所に申し立てをし相続財産管理人を選任してもらえば可能ですが、数十万円の供託金が必要になる場合があります。
負動産を売却して処分する方法とは?
相続予定の負動産を売却して処分するには、まず名義変更をおこないます。
名義変更(所有権移転登記)のされていない不動産は売買できないため、まずは名義変更の手続きをします。
不動産売却をおこなう場合、不動産会社へ仲介もしくは買取を依頼しますが、売却価格を重視するなら仲介を、売却期間を重視するなら買取を選択すると良いでしょう。
まとめ
今回は、不動産売却における負動産とは何かや処分方法について解説しました。
負動産を所有するデメリットが大きい場合には、相続放棄することも選択肢に入れておく必要があります。
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