複数名相続人がいる場合は、資産の取り分で揉めることがあり、話し合いと遺言書で決める手段があります。
そこで今回、話し合いで決める遺産分割協議とはなにか、進め方においてどんな争いがあるのか、解決策はあるのかをご紹介いたします。
ぜひ、これから不動産を相続する方は記事を参考にしてみてください。
遺産分割協議の意味と進め方とは?
遺産分割会議とは、複数人の相続候補者がいる場合にどのように資産を分けるか、話し合うことです。
資産の分割方法は、2つあります。
●遺言書どおりに分配する
●遺産分割協議で決める
資産の話し合いの進め方は以下のとおりで、対象者全員が参加する必要があります。
●事前に行方不明になった親族がいないか、隠し子がいないかを戸籍謄本および被相続人が過去住んでいた住所、交友関係などを調べる
●事前リサーチが終わった後に、相続資産対象のものを調査する
●話し合いをおこない、遺産分割協議書を作成する
作成時には、争いを避けるため行政書士や弁護士などに依頼をすることがおすすめと言えます。
遺産分割協議の進め方の注意点とトラブルとは?
遺産分割協議でトラブルになり得ることは、資産の範囲です。
たとえば、不動産物件で息子夫婦と被相続人が住んでいた場合が考えられます。
所有者が被相続人ですが、固定資産税などをこれまで支払っているケースなど誰の資産に当たるのかが挙げられます。
固定資産税を10年以上支払っている場合は、息子夫婦の資産と考えられる場合もあるため、専門家を交えて資産評価をおこなうことをおすすめします。
また、不動産の評価方法は、査定会社によりさまざまな資料を使用しているため売買価格が異なり、遺産分割協議で分割方法についてトラブルになる可能性が考えられます。
遺産分割協議の進め方でトラブルになった場合の解決策
解決策は3つ挙げられます。
●調停申し立て、裁判所調停委員をあいだに入れ協議を実施する。
●法律に強い専門家を交えて協議する。
●遺言書どおりに分配する。
話し合いでも後から言った言わないとトラブルになるため、客観的な立場である第三者を交えて話し合うことが解決策と言えます。
また、遺言書開示でも、法律の専門家を交えることで変えることができない事項ですので、反発が起きても対処できます。
まとめ
遺産分割協議の進め方は、資産の確認をおこない、相続候補者すべてが参加し、協議をおこなう必要があります。
トラブル回避のため、法律専門家や第三者をあいだに交えて話し合いをおこないましょう。
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