不動産を売却する際、売買価格から諸費用を引いたとき、利益が出る場合と損失が出るケースがあります。
利益が出た場合を売却益と呼びます。
そこで今回、売却益とはなにか、どんな計算方式なのか、税金を節約するためにはどうしたら良いのかをご紹介します。
ぜひ、不動産売却を検討している方は記事を参考に節税対策方法を検討してみてください。
不動産売却したときの売却益とは?
売却益とは、土地などを売った際、売買価格-諸費用を差し引いた差額部分の利益を指します。
諸費用で認められる主なコストは4つあります。
●登記簿謄本の名義変更費用および司法書士報酬
●住宅ローン一括返済手数料
●売買に関わる収入印紙
●不動産会社への仲介手数料
売買価格だけで利益と認識している方もいますが、必要な経費を引いた所得が利益となります。
また、不動産物件の売却では、利益に関係なく確定申告をおこない、税金控除制度の要件に入っているのか、損失の場合は別の所得から損益通算ができるのかを確認する必要があります。
不動産売却したときの売却益計算方法
計算方式は課税譲渡所得金額(売却益)=売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除です。
特別控除制度の合計額より売買価格が上回った場合は、課税譲渡所得が発生し、税金を支払う必要があります。
取得費とは購入代金や建築代金のことです。
すべての代金を対象とするわけでなく、経過年数により減価償却されます。
建物購入代金 × 0.9 × 償却率 × 経過年数です。
そのため、不動産売買契約書があるのか売却前に確認しておきましょう。
不動産売却時の売却益を節税する方法とは?
物件の売却時に売却益を節税する方法は、3つあります。
●居住用財産の3,000万円特例
●10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
●相続空き家の3,000万円特別控除
また、利益が損失だった場合には損益通算により節税対策ができます。
税金控除制度は、それぞれに要件があるため最寄りの税務署や不動産会社の担当者に確認しましょう。
多くの物件は3,000万円までの特別控除で節税が見込めます。
売買価格が3,000万円以上の場合は譲渡課税対象となりますので注意しましょう。
まとめ
不動産物件の売却の際、利益が出た場合を売却益と言います。
居住用財産を売った場合は3,000万円の特例制度があるため、節税につながります。
また、損失場合にも給与所得から引ける損益通算制度があるため、忘れず確定申告をおこないましょう。
私たち三幸ハウス株式会社は、西東京市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓