賃貸物件を借りるときに支払う敷金や保証金。
借主には原状回復義務があり、退去時に住居を元の状態に戻さなくてはなりません。
この原状回復に使用されるのが敷金になります。
賃貸物件の原状回復とはどの程度要求され、フローリングの経年変化による傷や痛みはどのように扱われるのかなど気になることがあるのではないでしょうか。
今回はこのような疑問について、原状回復費用の相場もあわせてお話をしていきます。
賃貸物件の原状回復とは?トラブルの原因とガイドラインをご紹介
賃貸物件の原状回復とは、普通に住んでいて自然につく傷や汚れは居住者の責任ではないということです。
具体的に以下のような場合は、居住者の責任になります。
●不注意によりカギを紛失・破損した
●禁煙の賃貸物件で喫煙し、壁にヤニをつけた
●キャスター付きの椅子でフローリングに傷(凹み)をつけた
こういった場合は居住者に原状回復義務が生じることになります。
原状回復による不要なトラブルを避けるためには、入居時の契約書をしっかりと確認するようにしましょう。
また、入居時にはしっかりと部屋を確認し少しでも疑問に感じる点は貸主に確認を取ることも重要です。
経年変化の許容範囲と原状回復費用が居住者負担になる場合とは?
経年変化とは、時間の経過によって生じた建物設備が劣化することです。
建物設備の劣化や損傷については種類があります。
●通常損耗
一般的な生活をしていて生じる劣化などが該当します。
●特別損耗
借主の故意やずさんな管理によって生じた傷や汚れなどが該当します。
原状回復の義務が発生するのは特別損耗の場合です。
居住年数の長さなどにもよりますが、経年変化や通常損耗の場合は原状回復の範囲に該当しない場合がほとんどです。
賃貸物件のフローリングの原状回復の相場とは
賃貸物件のフローリングの原状回復の相場についてお話します。
フローリングの原状回復が必要になる場合の代表例は以下になります。
●飲み物などをこぼしたことにより生じたシミやカビ
●引っ越し作業や家具の移動でついた傷や凹み
●不注意により雨などでできたシミやカビ
こういった場合のフローリングの原状回復は借主負担となります。
相場としては、6畳程度のワンルームであれば10~15万円程度となります。
賃貸物件では敷金を支払うことがほとんどであり、原状回復の費用はこの敷金から支払われます。
費用が敷金の範囲を超えた場合は追加で支払う必要があるため、注意が必要です。
まとめ
賃貸物件の現状回付についてお話をしました。
賃貸物件には、「経年変化」「通常損耗」「特別損耗」の3つの価値の低下があります。
原状回復の範囲・対象となるのは特別損耗です。
特別損耗は居住者の意識や注意で回避が可能なので注意するようにしましょう。
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