不動産を売却すると、翌年の3月の期日までに確定申告をしなければならないことをご存じでしょうか。
企業に務めている方や公務員の方には、馴染みが薄い確定申告ですが、給与以外で収入を得た場合は確定申告が必要です。
不動産を売却して得た利益に関しても、当然ながら申告する必要があります。
この記事では、不動産売却による確定申告について解説していきましょう。
不動産売却後に必要な確定申告とは
確定申告とは、同じ年の1月1日から12月31日までの期間に発生した所得についての、所得税額を申告・納税する手続きです。
不動産を売却して得た所得は、税法上では譲渡所得として分類されます。
ちなみに、売却によって損失を出してしまった場合には、基本的には確定申告は必要ありません。
しかし、損失が出た場合でも確定申告をすると、納税額が控除されるケースもあります。
自分だけで確定申告の要・不要を判断せずに、税務署や税理士などに相談してみましょう。
不動産売却後におこなう確定申告での必要書類
ここでは、不動産売却後の確定申告での必要書類をご紹介します。
●確定申告書B様式(譲渡所得がある場合)
●確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
●譲渡所得の内訳書
この3つの書類は税務署の窓口でもらい、必要事項を記入しましょう。
国税庁のサイトでダウンロードができます。
●不動産購入時(売却時)の売買契約書(コピー)
●仲介手数料・登記費用・リフォーム費用などの領収書(コピー)
●売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
確定申告直前になって、必要書類を用意するのはとても大変です。
領収書などが見当たらなくて、困ってしまう場合もあるでしょう。
不動産売買をおこなった際には、確定申告を念頭に入れて、必要書類をあらかじめ用意しておくと良いですね。
不動産売却後におこなう確定申告の申告期間と場所
確定申告の期間は、2月の半ばから3月の半ば。
提出先は、自分の居住地を管轄する税務署です。
税務署以外でも、確定申告の特設会場が設けられる場合があります。
税務署へ確定申告書を郵送したり、インターネットで提出する方法もあります。
確定申告の時期になると、税務署はたいへん混み合います。
余裕をもって確定申告をするためにも、早めに行動をおこすことが大切です。
まとめ
不動産売買の際には、利益があった場合はもちろん、損失が出てしまった場合でも確定申告をしたほうが良いケースがあります。
自分で判断するのが難しい場合は、税務署や税理士に相談してみましょう。
慣れない確定申告で苦労しないためにも、必要書類はあらかじめ揃えておくことをおすすめします。
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