土地売却したあとには、確定申告をして所得に応じた税金を納める必要があります。
しかし、土地売却には税金控除や特例があります。
税金をごまかすと脱税になってしまいますが、自分が受けられる控除・特例は積極的に受けるべきです。
この記事では、土地売却に関係する控除や特例についてご紹介します。
土地売却で使える税金控除・特例の種類
土地売却で使用できる特別控除の種類はこちらです。
●3,000万円の特別控除
●所有期間10年超えの軽減税率
●特定の居住用財産の買替え特例
マイホームを売却した場合には、最高3,000万円までの控除が受けられます。
また、マイホームとして居住していた期間が10年を超えていた場合は、譲渡所得の6,000万円までの部分について税率が軽減されます。
マイホームを売却して、売却価格よりも高額な家に買い替えた場合は、譲渡所得税を次回の買い替えまで繰り延べられるという特例もあります。
不動産売却で損失が出たときの税金控除・特例
不動産売却をしたけれど、残念ながら損失が出てしまう場合もあるでしょう。
そんなときは、以下のような種類の税金控除や特例を受けられます。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買い換えで、売却時に損失が出てしまった場合には、譲渡損失をほかの所得、つまり給与所得などから控除できます。
その年の所得で相殺できないほどの損失の場合は、最長で3年間繰り越して控除できます。
居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
マイホームの買い換えでない場合でも、住宅ローンの返済期間が10年以上残っていて、売却価格が住宅ローンの残高よりも下回っているような場合には、この特例が適用されます。
この特例でも、譲渡損失をその年の別の所得と損益通算が可能になります。
土地売却の際の税金控除の注意点
土地を売却する場合の注意点は、特例を受けられるかどうかを必ず確認することです。
3,000万円特別控除を利用すると、譲渡所得金額が0となる場合もありますが、その場合でも確定申告は必要です。
確定申告の要・不要は自分だけで決めずに、税務署や税理士に相談しましょう。
また、特例のなかには併用できないという注意点もあります。
どの特例が自分にとって有利なのかを、しっかりと検討しましょう。
まとめ
土地売却には、さまざまな税金控除の特例があります。
自分がどの要件に合っているのかをよく考えて、税金控除の特例を上手く利用しましょう。
また土地売却をした場合には、確定申告が必要なのかを専門家に相談しましょう。
私たち三幸ハウス株式会社は、西東京市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓