低金利や住宅ローン控除も借り過ぎが原因となっており、いざ住み始めると住宅ローンの返済が苦しいと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅ローンは払えないときは、状況に応じた適切な対処法が存在します。
そこで今回は、返済不可となった住宅ローンの対処法や任意売却について解説していきます。
ぜひ、不動産売却を検討されている方やローン支払いが困難になりそうな方は記事を読み、参考にしてみてください。
住宅ローンが支払い不可となった場合の対処法とは?
毎月の支払いが支払えなくなりそうなときには、借りている金融機関や住宅金融支援機構、自治体などに相談しましょう。
ここで注意すべき点は、電話などではなく、窓口に出向く必要があることです。
しかし、窓口が平日のみの場合が多いため、休日を調整する必要があります。
担当者に相談することで組み換えや軽減処置を取ってもらえるケースがあります。
また、新型コロナウイルスや病気などが原因の場合は、団体信用生命保険が適用できるのか確認しましょう。
団体信用生命保険は重度の障害の場合に使えると思われがちですが、なかには残債の半分を負担などさまざまな内容が盛り込まれているプランも存在します。
この2点をおこない、それでも返済が厳しいようであれば売却を検討しましょう。
売却する場合も相談するときにも早めにおこなうのが懸命です。
返済不可に陥ってしまい滞納をすると裁判所から差し押さえ通告と競売にかけられます。
住宅ローンが支払い不可となった場合の競売までの流れは?
競売の流れは、以下のとおりです。
●借り入れ先の金融機関から督促状が届き、支払い状況の電話がかかる
●分割で支払う権限がなくなり、一括返済請求書が届く
それと同時に借り入れ先では、保証会社または連帯保証人への連絡をおこないます。
●代位弁済にて保証会社が債務者にかわり全額返済をおこなう
●保証会社から連絡、現状の確認と一括返済ができないかの確認をされる
できない場合は、法的処置の競売にかける通達が来ます。
ただし、保証会社も高い売買価格で売りたいため、債務者に対して、任意売却をすすめるところもあります。
最終的に任意売却ではなく競売で早く売れた場合には、対処できません。
任意売却とは何か?メリットについて
不動産の売却のひとつに住宅ローンの返済途中でも売却できる方法があります。
それが任意売却です。
これは、金融機関や自治体などの借り入れ先への承認が必要となるため、交渉を得意とする不動産会社の営業の方などにお願いしなければなりません。
この方法を使うことで得られるメリットは周囲に返済不可で売却することがばれにくく、売却価格との差額分がマイナスだった場合に分割で返済ができます。
まとめ
住宅ローン返済不可になった場合の対処法をおこなうためには、早期に借り入れ先の金融機関や自治体などに相談することがポイントです。
合わせて、売却したい意思がある場合は不動産会社にお問い合わせしましょう。
私たち三幸ハウス株式会社は、西東京市を中心にさまざまな不動産情報を取り扱っております。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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