「敷金・礼金ゼロ」というように、敷金は家を借りる際によく耳にしますが、これらは実際何のためのお金なのでしょうか。
実は法改正がおこなわれたことで、敷金に関するルールは整理されています。
敷金が必要となる場面や返還義務が定められたので、このルールは賃貸借契約を結ぶなら必ずチェックしておきましょう。
そこで今回は、敷金の基本知識について解説します。
賃貸物件を借りる際に必要となる敷金とは?
敷金とは、賃貸物件を借りる際、借主が大家や管理会社などの貸主に対しておこなう金銭的担保を意味します。
入居時に借主が貸主にいくらかお金を渡しておくことで、金銭トラブルを未然に防ぐものです。
敷金の具体的な用途は以下の2つです。
●退去時の部屋のクリーニング代
●家賃の補填
ちなみにここでポイントとなるのは、2020年に民法が改正され、今まで曖昧であった敷金の使用用途などがしっかりと定義されたことです。
従来は、地域の慣例や不動産会社によって敷金の使用用途が異なるケースもあれば、敷金のような用途にもかかわらず、“礼金”や“保証金”などという名称で設定される場合もありました。
法改正を経て敷金は明確に金銭的担保のような目的で定義付けられています。
賃貸借契約における敷金には返還義務がある
また、今までルール化されていなかった敷金の返還時期や返還金額についても、法改正によって明確に定義付けられました。
敷金の返還時期と返還金額の計算方法は以下のとおりです。
●敷金の返還される時期:賃貸借契約が解消されて物件が貸主に戻ったとき
●敷金の返還金額:敷金の総額から未払いの家賃や原状回復費用を差し引いたもの
つまり、退去時の精算で敷金は戻ってくる、クリーニング費用が差し引かれる、もしくは相殺されることになります。
ここで重要となるのは、原状回復についてです。
原状回復についても、従来は明確な定義付けがなかったため、退去時に想定外のクリーニング費用を請求されるなどのトラブルがありました。
これについては国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で詳細が定められています。
たとえば、以下のようなケースは経年劣化とみなされるため借主に支払い義務は発生せず、貸主が敷金から修繕費として費用を差し引くことはできません。
●家具の設置により床やカーペットが凹む
●家電の設置により壁紙にシミが付く
●鍵の取り換え(紛失した場合は除く)
逆に、以下のケースに該当するような借主の故意、または過失による損傷については敷金から修繕費を差し引くのが認められています。
●引っ越しや家具移動の際に傷が付いた
●タバコやペットによって付いた汚れ
●部屋の不適切な使用(改造など)
水回りやクロス、床など傷の付きやすい部分は、入居時に今の状態を日付入りの写真に残しておくことをおすすめします。
まとめ
法律により、敷金の明確な定義付けがおこなわれたのは2020年です。
つまり、2020年以前に結ばれた賃貸借契約については、敷金の返還義務などはすべて契約書に準ずるので注意してください。
トラブルを未然に防ぐためにも、家を借りる際の契約書にはしっかりと目を通しておきましょう。
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