土地や建物などの不動産を所有している場合、毎年支払うことになる固定資産税。
しかし、不動産を売買する際の固定資産税については意外と知られていません。
この記事では、不動産の売却・購入をする際の固定資産税のあれこれを見ていきます。
そもそも固定資産税とは?不動産の売買への影響を知ろう
まず、固定資産税とは、土地・建物・償却資産などの所有する固定資産に課されることとなる税金。
住宅用地・田畑・山林・店舗・工場・倉庫といった土地や建物のほか、会社が所有している備品・各種設備・船舶・航空機なども固定資産に含まれます。
そして、納めることになる固定資産税は、所有する固定資産の評価額(課税標準額)を基準に計算されます。
土地や建物の売買があった際は、売買契約を交わす際に固定資産税の分担方法についても明記することとなりますが、一般的には不動産の引き渡しがおこなわれる日を基準に、日割り計算で売主・買主それぞれが分担することになります。
日割り計算をする際は、不動産会社や地域などで起算日とする日が異なることがあるため注意しましょう。
実際の不動産売買時には固定資産税がいくらかかる?
固定資産税は、その年の1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されることになる税金。
そのため、不動産の売買をした日付にかかわらず、上記の条件にあてはまる所有者のもとへ固定資産税の納付書が送付されることになります。
たとえば、新しく取得する予定の不動産に固定資産税がいくらかかるのか把握したいときなどは、該当する土地や建物の評価額(課税標準額)に標準税率となる1.4%をかける計算方法で、支払うべき固定資産税を求めることができます。
また、不動産を売却するときは、さらにそこから所有している期間を日割り計算することで売主として支払うべき固定資産税の金額を知ることができます。
不動産売買時に固定資産税を支払うタイミングはいつ?
固定資産税は、確定申告などが必要になる所得税とは異なり、自分で申告する必要がない税金。
毎年4~6月頃に全国の市区町村から納税義務者あてに納税通知書が送付されてきます。
納付書は4期分に分かれているのが一般的で、納税通知書には納付期限が記載されていますので自分に都合の良いタイミングでおこないましょう。
また、一括払いが可能かどうかやどの金融機関が使えるかなどの支払いの方法についても、納税通知書に記載があるはずです。
もし、いつになっても届くはずの納税通知書が来ないという場合は、市区町村の税務部や資産税課などに問い合わせてみましょう。