認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断力が低下した方を法律面で支える成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見の2種類があります。
この記事では、2つの成年後見制度の取扱いにおける始め方や権限の違いを説明するので、不動産の相続を予定されている方はお役立てください。
法定後見と任意後見における始め方の違い
法定後見とは、本人の判断力に不安を感じた親族などが家庭裁判所へ申し立てをおこなって本人を保護する制度です。
認知症が進行し判断力が衰えると、悪徳商法の詐欺に合いやすくなるなど不利益を受ける可能性が高まるため、法的に保護する制度になります。
手続きは症状が表れてからとなるので、この場合には本人の意思反映は難しくなるでしょう。
まず、保護を受けるために家庭裁判所へ後見人などの選任について申し立てをおこないます。
その後、家庭裁判所の審判が確定となり、家庭裁判所が後見人などを選任し法定後見が開始となるのが一連の流れです。
一方、任意後見は、本人が選んだ後見人との間で任意後見契約を締結し、本人の判断力が低下したときに契約内容にしたがって本人の財産管理をおこなう制度です。
こちらは、本人が健全に判断できるうちに公正証書により契約を締結することが一般的な流れとなります。
やがて本人の判断力が不安になった際に、後見人の後見事務を監督する後見監督人が選任されて後見がスタートします。
また、利用形態の種類により3つに区分されており、1つ目は、将来、判断力が低下したら任意後見を開始する将来型です。
2つ目は、本人の判断力が十分なうちは第三者が委任契約に基づいて財産管理し、判断力が低下した段階で任意後見に移行する移行型です。
さらに、契約を締結した段階で、直ちに任意後見をスタートする即効型もあります。
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法定後見と任意後見における権限の違い
法定後見の場合、後見人は本人の利益になるものに限定して権限を使うようになります。
したがって、相続税対策のための生前贈与や遺産放棄など、本人の財産を損なう可能性が生じるような積極的な資産運用はできません。
しかし、任意後見の場合には、あらかじめ契約書において運用に関して定めておけば、積極的な資産運用が可能になる点で権限に違いがあると言えます。
受任者の同意は必要になりますが、違法でない限り自由に契約内容を決められます。
ただし、権限は契約書で定めた代理権の範囲に限定され、後見人であっても本人の行為の取消権は与えられません。
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まとめ
判断力に不安を抱える方を支える成年後見制度に関して、法定後見と任意後見との違いをご説明しましたが、それぞれ専門的な知識が必要になります。
相続の予定があり、先々を心配して後見制度の利用をお考えの場合、この記事も参考にして専門家に相談してみましょう。
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