消費税は、物やサービスを提供する取引に課される税金です。
では「マイホームが手狭になったので買い替えたい」「相続した家を売却したい」など、個人で不動産を売却する場合でも消費税は課されるのでしょうか。
今回は不動産売却時に消費税が課されるケース・課されないケースにくわえ、不動産売却時の注意点についても解説します。
不動産を売却して消費税が課税されるケース
不動産を売却して消費税が課税されるのは、国内の事業者が事業として有償で不動産を譲渡した場合に限られます。
そのため、基本的には個人が居住用の不動産を売却しても、売却代金に対して消費税が課されることはありません。
ただし、不動産会社に支払う仲介手数料や金融機関に支払う住宅ローンの一括繰り上げ返済手数料、司法書士に抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬に対しては消費税が課されるため、注意が必要です。
また、課税対象の個人事業主が投資用マンションなどを売却した場合は事業の一環と見なされ、不動産の売却代金にも消費税が課税されます。
給与所得者として働いている方でも、賃貸物件を経営して収入を得ている場合などは、前々年の課税売上高が1,000万円を超えると個人事業主として課税対象になります。
不動産を売却しても消費税が非課税になるケース
先ほども解説したとおり、個人事業主ではない個人が居住用の不動産を売却した場合は非課税です。
また、課税対象である事業者でも、土地を売却する場合(または土地と庭木・庭石などの定着物を一体で売却する場合)は非課税になります。
これは、土地は建物と異なり消費されるものではないとされているためです。
さらに、不動産の売却益に課される不動産譲渡所得税、不動産の登記時に課される登記免許税、売買契約書を作成する際に課される印紙税などの税金に対して、重ねて消費税が課税されることもありません。
不動産売却時の注意点とは
不動産を売却する際に消費税が課税されるのは、売主が課税事業者である場合に限られます。
そのため、売主が法人や個人事業主であっても、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となり、消費税が非課税になります。
その際は、税務署に消費税の納税義務者でなくなった旨の届出をおこない、免税事業者として認められなければなりません。
また、不動産の売却代金には消費税がかからない場合でも、仲介手数料などには課税されることに注意しましょう。
とくに400万円未満の空き家などを売却した場合、不動産会社は売主から仲介手数料+調査費用相当額として最大18万円(消費税込みで19万8,000円)まで受領できる特例があり、想定外の出費を迫られる可能性があります。
まとめ
不動産売却時に消費税が課されるケース・課されないケースにくわえ、不動産売却時の注意点についても解説しました。
個人が居住用の不動産を売却する場合には基本的に消費税は課されませんが、賃貸物件を経営している個人事業主は課税対象となる場合があるため、注意が必要です。
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