賃貸物件を契約する場合、一般的な賃貸物件と定期借家のどちらかを選ぶことが多いかもしれません。
両者には、どのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、定期借家の特徴についてご紹介します。
定期借家契約の賃貸物件とは?
賃貸物件のなかには、「普通借家」と「定期借家」があります。
普通借家とは、一般的な賃貸物件で、多数あります。
定期借家は、あらかじめ借りられる期間が決まっており、そのうえで契約するのが特徴です。
一般的な賃貸物件は、更新しながら契約を持続することができますが、定期借家はそれができません。
契約していた期間が過ぎたら退去することとなり、そこが両者の違いです。
また両者それぞれにメリットがありますが、定期借家には新しい物件や広い物件が多いといった良さがあります。
手頃な家賃で借りられる物件も多いので、短い期間だけ借りることが分かっている方には多くの魅力があると言えるでしょう。
期間についても特別なルールは存在していなく、大家さんが自由に決めることができるため、さまざまな契約期間が見られます。
定期借家を中途解約する場合について
定期借家では、比較的短い契約期間になっている物件が多いですが、それでも何らかの理由で中途解約しなければならないこともあるかもしれません。
しかし、定期借家の場合は、原則中途解約ができません。
なぜなら、契約した以上、契約期間中は借り続けるといった前提の契約だからです。
そのため解約することになっても、契約期間中の家賃を支払う必要が出てくることも少なくありません。
ただし契約書のなかに、解約権留保特約がある場合はこの限りではありません。
また特約を結んでいなかった場合でも、「中途解約権」を行使することで解約することも可能です。
ただし、中途解約権には条件があります。
住居用の物件であること、床面積が200㎡未満であること、転勤などやむを得ない場合であれば中途解約ができます。
定期借家は本当に更新できないの?
先に紹介しているように、定期借家の場合、基本的に更新することはできません。
どうしても同じ賃貸物件に住み続けたい場合は、更新ではなく再契約をすることで可能になります。
しかしながら、再契約となれば、敷金や礼金の支払いが気になる方が多いでしょう。
多くの場合、再契約の場合はこれらの費用が不要になるため、一度ご相談することをおすすめします。
まとめ
定期借家の賃貸物件は、基本的に中途解約や更新ができません。
そのため解約する場合は、残りの家賃の支払いが必要になることもあります。
更新はできませんが、同じ賃貸物件で暮らしたい場合は再契約も可能なため、検討してみてください。
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