売りたい土地や家がある場合、不動産会社に依頼することになりますが、そこには3つの媒介契約方法があります。
ここでは、それぞれの契約方法の違いやメリット、そして注意点、推奨する契約方法などについてご説明していきますのでぜひチェックしてくださいね。
不動産売却時の媒介契約とは何か?
土地や家などを売却する際は、その不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があり、その契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があります。
専属専任媒介契約は、一つの会社のみと契約できるもので、他の会社に同時に依頼することはできず、たとえば自身で買主を見つけることも禁じられています。
専任媒介契約ですが、こちらも一つの会社だけで契約するもので専属専任媒介契約と違う点は、自身で買主を見つけることができるということです。
そして一般媒介契約ですが、こちらは複数の不動産会社と契約できるというもので、自身による買主探しも認められているという制限が少ない方法です。
不動産売却時の媒介契約のそれぞれのメリットとは
媒介契約には、契約する会社の数や自身で買主を見つけられるか、また報告の義務などの違いがあり、その違いからそれぞれのメリットが生まれてきます。
専属専任媒介契約のメリットとしては、不動産会社から依頼主への報告頻度が高く、依頼主としては常に販売状況を報告されるので安心感があります。
専任媒介契約も同様に、報告の回数が多く状況を把握しやすい点があげられ、また販売活動も積極的におこなってくれ、成約までの期間が短めなのが特徴です。
一般媒介契約は、1社だけでなくさまざまな会社にわたって依頼できますので、販路が広がり人目に付く機会が増えますし、会社間での競争意識があり営業活動も活発です。
不動産売却における媒介契約の注意点とは
一般媒介契約には報告義務がなく、販売状況がどのようになっているのか把握しにくい上、他社で売れる可能性もあるので、消極的な態度の会社がありますので注意点をおさえておきましょう。
不動産は売れることで報酬が発生しますので、専任や専属専任であれば売れなければ他社に契約を取られるという危機感があり、内見や広告など積極的に売り出してくれます。
そういった点から、やはり専任や専属専任といった契約方法のほうが売れる確率は高い傾向になり、売れなかった場合の買取制度を設けている会社もあります。
ただ、この場合も自社の顧客から購入希望がでるまで、いわゆる囲い込みをおこなう会社もありますので、レインズで状況を確認しましょう。